本規約は、株式会社オラフズ(以下「当社」といいます。)と、当社が「機材レンタルのカメクル」の名称で運営する各種撮影機材のレンタルサービス(以下「本件サービス」といいます。)を利用する者(以下「利用者」といいます。)との契約条件を定めるものです。

 

1条(会員制度)

1.利用者は、本規約のすべての内容に同意したうえで、当社が本件サービスのために開設・運営するウェブサイト(https://kamekuru.com/)(以下「本件ウェブサイト」といいます。)上で会員登録手続を行うものとし、かかる会員登録手続の完了をもって、以後、本件サービスの会員(以下「会員」といいます。)として、本件サービスの利用に係る当社との契約関係に本規約の規律が及ぶものとします。

2.当社は、会員の地位を有効に保有する利用者に限り、本件サービスを通じて撮影機材を貸与するものとします。

3.利用者は、会員登録時、氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の情報を正確に申告し、かつ、身分証等の必要資料を適切にアップロードするものとします。

4.当社は、利用者が次の各号に該当する場合には会員登録を認めず、或いは、会員登録を取り消すことができるものとします。また、当社は、利用者の会員登録後に次の各号に該当するおそれが発覚した場合には、当該おそれが除去されるまでの間、会員資格を停止することができるものとします。

 ⑴ 未成年者、被後見人等の制限行為能力者である場合

 ⑵ 本規約の一に違反して相当期間内での是正が困難であると当社が判断する場合

 ⑶ 過去に当社が会員登録を認めず、又は、取り消した者である場合

 ⑷ 当社又は当社の役員もしくは従業員に対して不当な要求行為や誹謗中傷行為を行った場合

 ⑸ 本件サービスにより当社から貸与を受けた撮影機材及びその付属品(以下「貸与品」といいます。)を無断で転売、転貸もしくは寄託等し、又は、それらのおそれが認められる場合

 ⑹ 故意又は過失により、当社又は当社の役員もしくは従業員に対して損害を与えた場合

 ⑺ 第三者から差押え、仮差押え、租税滞納処分、破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類する申立てを受け、又は、自ら破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類する申立てをした場合

 ⑻ 捜査機関により逮捕もしくは起訴され、又は、第三者により刑事告訴もしくは刑事告発を受けた場合

 ⑼ 貸与品を違法又は不法な目的で使用し、もしくは、公序良俗に違反する態様で使用する場合、又は、それらのおそれがある場合

 ⑽ 当社からの電話、電子メール、郵便等による連絡に対して相当期間内に応答しない場合

 ⑾ 死亡又は解散した場合 

 ⑿ その他前各号に類する事由が生じた場合

5.利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、会員として又は当社との契約上生じた地位、権利及び義務を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供する等してはならないものとします。

6.利用者は、会員登録時に申告した情報に変更が生じた場合、速やかに当社に対して申告して登録情報を修正しなければならないものとします。

7.利用者は、個別契約(定義は第2条第3項をご参照。)が継続していない限り、当社に対して申し入れることによりいつでも退会することができるものとします。

 

第2条(貸与品の申込みと承諾)

1.利用者は、第4条第1項各号の貸渡方法別に定める次の日時までに、本件ウェブサイト又は電話により、借り受けることを希望する貸与品とレンタル期間を特定して申し込むものとします。なお、利用者は、申込方法(本件ウェブサイトによるか電話によるか)によって貸与品のレンタル料金が異なることを予め承諾するものとします。

 ⑴ 同項第1号の貸渡方法を希望する場合:申込期限なし

 ⑵ 同項第2号の貸渡方法を希望する場合:借受けを希望する日(以下「借受希望日」といいます。)の前々日の午後0時まで

 ⑶ 同項第3号の貸渡方法を希望する場合:借受希望日の前日午前から当日午前までの間に貸与品が到達するよう発送できる日時まで(※地域によって具体的な日時は異なるため個別に協議するものとします。)

2.利用者は、第4条第1項第2号の貸渡方法を希望するものの、前項第2号の日時までに申し込むことができず当日に借受けを希望する場合や、その他同項各号の貸渡方法を利用できない場合であっても、利用者が法人であり、かつ、借り受けを希望する時刻までに当社が合理的かつ現実的な方法で貸し渡すことができるときは、特別料金(以下「お急ぎ便手数料」といいます。)を支払う旨を約することにより、電話で、借り受けることを希望する貸与品とレンタル期間を特定して申し込むことができるものとします。

3.当社が、前二項のいずれかの方法により申込みを受けて、利用者に対してその登録した電子メールアドレス宛てに予約完了の旨記載した電子メール(利用者が本件ウェブサイトを通じて申し込んだときに自動的に送信される申込確認の電子メールではありません。)(以下「承諾メール」といいます。)を送信したときに、当該電子メールの到達・未到達に拘わらず、当社と利用者の間に当該貸与品に係る個別の賃貸借契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。

4.当社は、第1項又は第2項のいずれのかの方法により申込みを受けたとき、利用者に対し、身分証の提示を改めて求めたり、利用方法を問い合わせたり、別途誓約書を提出させる等して審査を行うことができるものとし、このとき、利用者は、当社の求めに応じて速やかに必要な情報や資料・書類を提示するものとします。なお、当社は、審査の結果、当該利用者の申込みを承諾しないことができるものとします。

 

第3条(貸与品の貸渡前のキャンセル)

1.利用者は、個別契約成立後にキャンセルをする場合、当社に対し、本件ウェブサイトのキャンセルポリシーで当社が定めるキャンセル料金を支払わなければならないものとします。なお、キャンセル料金を当社の銀行預金口座に振り込む方法で支払う場合、振込手数料は利用者負担とします。

2. 当社は、一旦承諾した場合であっても、利用者において第1条第4項各号の一に該当し又は該当するおそれが生じた場合や、利用者が貸渡不可能な時間や場所を指定して申し込んだことが事後的に判明した場合、貸与品の不足や不具合が事後的に判明した場合、不可抗力により貸与品を貸し渡すことができなくなった場合等には、利用者に対して電話又は電子メールを送信する方法で通知することにより承諾を撤回することができるものとします。

3.前項の場合において、貸与品の不足や不具合が事後的に判明した場合等、当社の責に帰すべき事由により承諾を撤回したとき、当社は、支払済みの利用者のレンタル料金を速やかに返金するものとします。但し、利用者に何らかの損害が生じたとしても、当社は賠償責任を負わないものとします。

 

第4条(貸与品の貸渡方法)

1.当社は、個別契約が成立した場合、利用者の選択した以下のいずれかの方法によって貸与品を貸し渡すものとします。

 ⑴ 当社の店舗(東京都港区赤坂5-5-10 赤坂大高ビル5階)(以下「当社店舗」とおいます。)において対面で貸し渡す方法

  【貸渡可能時間】借受希望日の前日午後5時から当日午後9時まで

 ⑵ 当社が利用者の指定する場所に訪問して対面で貸し渡す方法

  【貸渡可能時間】借受希望日の前日午前11時から前日午後9時まで

 ⑶ 当社が指定する宅配業者に委託して発送する方法により貸し渡す方法

  【貸渡可能時間】借受希望日の前日午前から当日午前まで

2.前項各号の貸渡方法によって生じる以下の経費は、利用者が負担するものとします。

 ⑴ 前項第1号の方法:無料(但し、当社店舗までの交通費は利用者の自己負担です。)

 ⑵ 前項第2号の方法:地域別に当社が本件ウェブサイト上で定める金額 

 ⑶ 前項第3号の方法:地域別に当社が本件ウェブサイト上で定める金額

3.お急ぎ便手数料は、当該個別契約に係るレンタル料金の総額(前項の経費は除きます。)の20%相当額とします。また、お急ぎ便手数料が発生する場合、利用者は、前項の定めに拘わらず、当社が地域別に本件ウェブサイト上で定める配送料金と配送実費も併せて負担するものとします。

 

第5条(貸与品の返却方法)

1.利用者は、個別契約時に選択した以下のいずれかの方法によって貸与品を返却するものとします。

 ⑴ 当社店舗において対面で返却する方法

  【期限】レンタル期間の最終日の翌日午前11時まで

 ⑵ 当社が利用者の指定する場所に訪問して対面で返却を受ける方法

  【期限】レンタル期間の最終日の翌日午前11時から午後6時まで

 ⑶ 当社が指定する宅配業者に委託して発送する方法により返却する方法

  【期限】レンタル期間の最終日の翌日午前まで

2.前項各号の返却方法によって生じる以下の経費は、利用者が負担するものとします。

 ⑴ 前項第1号の方法:無料(但し、当社店舗までの交通費は利用者の自己負担です。)

 ⑵ 前項第2号の方法:地域別に当社が本件ウェブサイト上で定める金額

 ⑶ 前項第3号の方法:当該配達業者の配達料金実費

3.お急ぎ便手数料が発生する場合で、かつ、第1項第2号又は第3号の方法で返却するとき、利用者は、返却に係る配送実費も併せて負担するものとします。

 

第6条(免責事項)

1.当社は、第4条第1項第2号及び前条第1項第2号の方法による場合、利用者の指定した日時を目安に利用者の指定した場所を訪問しますが、道路状況等により誤差が生じ得ることを利用者は予め了承し、仮に、遅配等により利用者に損害が生じたとしても、当社は何ら賠償責任を負わないものとします。

2.当社が第4条第1項第3号の方法で貸与品を貸し渡す場合において、仮に、宅配業者の遅配等によって利用者に損害が生じたとしても、当社は何ら賠償責任を負わないものとします。

3.当社が貸し渡した貸与品が、利用者の使用目的に適合しない場合であっても、当社は、利用者に対し、レンタル料金の減額・返金に応じる義務及び損害を賠償する責任を負わないものとします。

4.利用者が事前に申告した使用目的に適合する態様で使用すると否とに拘わらず、利用者が貸与品の使用に際して第三者とトラブルを生ぜしめたとしても、当社は何ら責任を負うものではなく、利用者は自らの費用と責任で第三者とのトラブルを解決しなければならないものとします。

5.前各項に定める場合のほか、万一、当社の本件サービスの提供に遅滞、不提供その他の不備があったとしても、通信障害、天災地変、疫病等の不可抗力を原因とする場合、当社は、利用者に対してその責任を負わないものとします。

 

第7条(レンタル期間の延長)

1.利用者が、個別契約で定めた利用期間の延長を希望する場合には、レンタル期間の最終日の前日までに、当社に対し、電話、電子メール又は本件ウェブサイトにより延長の申込みを行うものとします。

2.当社が、貸与品の予約や在庫の状況等を確認のうえ、利用者に対し、延長を承諾する旨記載した電子メール(以下「延長承諾メール」といいます。)を送信したときに、当該電子メールの到達・未到達に拘わらず、当社と利用者の間にレンタル期間の延長に係る合意(以下「延長合意」といいます。)が成立するものとします。

 

第8条(レンタル料金の支払い)

1.利用者は、個別契約が成立したとき、承諾メール記載の期限までに同メール記載のレンタル料金を、当社所定の方法により支払わなければならないものとします。

2.利用者は、延長合意が成立したとき、延長承諾メール記載の期限までに同メール記載の延長分のレンタル料金を、当社所定の方法により支払わなければならないものとします。

3.レンタル料金は随時改訂があり得るものの、個別契約及び延長合意においては、利用者の各申込時の当該貸与品の本件ウェブサイト掲載金額を基準にレンタル料金を算定するものとします。

4.第1項及び第2項の定めに拘わらず、当社は、利用者が法人の場合に限り、別途合意するところにより、当該利用者に対して請求書を発行し、毎月月末締め、翌月末日払いの方法で利用者がレンタル料金を纏めて支払うことを認めることがあります。この場合、利用者は、当社の発行する請求書記載の金額を当社の銀行預金口座に振り込む方法で支払うものとし、振込手数料は利用者が負担するものとします。

5.支払期限までにレンタル料金を支払わなかった場合、利用者は、申立人に対し、支払期限の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で日割計算した遅延損害金を付して支払わなければならなないものとします。

6.返却期限までに貸与品の返却をしなかった場合、利用者は、個別契約又は延長合意における貸与品の1日当たりの単価にレンタル期間の最終日の翌日から返却日までの日数の2倍の数を乗じて算出した延滞料金を、当社に対して支払うものとします。

7.利用者が、個別契約又は延長合意で定めた返却期限よりも前に貸与品を返却したとしても、当社は返却期限までの残日数に係るレンタル料金の返金義務を負わないものとします。

 

第9条(検品)

1.当社は、貸与品を貸し渡す前に、都度、損傷や機能上の支障の有無等を確認するための検品を行うものとし、検品に合格した貸与品のみを利用者に対して貸し渡すものとします。

2.利用者は、第4条第1項各号の方法で貸与品を借り受けた時から1時間以内に機種や数量の異同、損傷や機能上の支障の有無等を確認するための検品を行うものとし、機種や数量の異同、損傷や機能上の支障があることを発見した場合には、直ちに当社に対して通知するものとします。なお、当該時間内に通知がなかった場合には、当該貸与品に機種や数量の異同、損傷や機能上の支障等は一切なかったものとみなします。

3.当社は、利用者から前項の通知を受けた場合で、機種や数量の異同があった場合、又は、利用者が当該貸与品を借り受けた目的を達し得ないほどの損傷もしくは機能上の支障があると判断した場合には、利用者に対し、速やかに代替品や追加の貸与品を貸し渡すものとします。

4.当社は、第5条第1項各号の方法で貸与品の返却を受けたとき、速やかに数量の不足、損傷や機能上の支障の有無等を確認するための検品を行うものとし、数量の不足、損傷や機能上の支障があることを発見した場合には、利用者に対して通知するものとします。

 

第10条(使用上の注意義務及び不具合・破損・紛失時の対応)

1.利用者は、貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとします。

2.利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、貸与品を改造したり、他の機材・設備と付合させてはならないものとします。

3.利用者は、貸与品を当社に申告した使用目的の範囲内でのみ使用することができるものとし、かつ、貸与品を第三者に貸与しもしくは譲渡し又は担保に供する等してはならないものとします。

4.利用者は、貸与品の使用中に不具合を発見した場合は、直ちに当社に対して報告するものとします。当社は、当該不具合の発生が利用者の責に帰すべき事情に基づくものでない限り、速やかに代替品を貸与するものとします。また、利用者の責に帰すべき事情に基づく不具合でない場合に限り、当社は、利用者が不具合の発生を報告した日から代替品を貸与した日の前日又はレンタル期間の最終日までの日割計算によるレンタル料金の返金に応じることがあるものとします。

5.利用者は、貸与品を破損又は紛失した場合、直ちに当社に対して報告しなければならないものとします。

6.利用者は、貸与品を紛失した場合(盗難にあった場合も含みます。以下も同じです。)、貸与品の発見に向けて最大限の協力を尽くさなければならないものとします。

7.前二項の場合に関し、レンタル期間に残日数があるとしても、当社は、当該残日数に係るレンタル料金の返金義務を負わないものとします。

 

第11条(損害賠償)

1.利用者は、貸与品を破損したとき、又は、第9条第4項の通知を受けたとき、当社に対し、当該貸与品の破損、損傷又は機能上の支障等に係る修理費用(修理費用よりも当該貸与品の新品で購入し直す方が安価である場合には購入費用)相当額として当社の通知する金額を賠償しなければならないものとします。また、この場合、利用者は、個別契約又は延長合意における貸与品の1日当たりの単価にレンタル期間の最終日の翌日から修理完了日もしくは新品の購入日までの日数の2倍の数を乗じて算出した延滞料金を、当社に対して支払わなければならないものとします。

2.利用者は、貸与品を紛失したとき、又は、返却期限の翌日から30日を超えて返却しなかった場合、当社が当該貸与品を新品で購入し直す費用(新品で購入できない貸与品の場合は当該貸与品の元々の購入時の金額)相当額として当社の通知する金額を賠償しなければならないものとします。この場合も、利用者は、第8条第6項の延滞料金の支払義務を免れるものではなく、その金額算定に係る同項の「返却日」の文言は、「損害賠償金の支払日」と読み替えるものとします。

3.前二項に定める場合のほか、利用者が、本規約の一に違反し、又は、故意もしくは過失により、当社に対して損害を与えた場合、利用者は、当社に生じた一切の損害(逸失利益や紛争対応に要する弁護士費用等も含みますがこれに限りません。)を賠償しなければならないものとします。

4.当社が利用者に対して何らかの損害賠償責任を負うことがあり得るとしても、その金額は、当該損害賠償責任の発生の基礎となった個別契約及び延長合意のレンタル料金の総額を上限とするものとします。

 

第12条(保証金)

1.当社は、貸与品を貸し渡す条件として、個別契約又は延長合意の成立時に、保証金を事前に差し入れるよう利用者に対して要請することができるものとします。この場合、当社は、利用者に対し、利用者のクレジットカードの与信枠を確保する方法により保証金を差し入れたものとみなすことができるものとします。

2.前項で利用者が差し入れた保証金は無利息とします。

3.当社は、第1項により利用者に保証金を差し入れさせていた場合、利用者が当社との契約で当社に対して負う一切の債務について、当該保証金をもって任意に充当することができるものとします。

4.当社は、利用者が一切の債務の負担なく(前項の充当によって債務がなくなった場合を含みます。)貸与品を返却した場合には、当該貸与品の返却日から7日以内に、保証金(前項の充当がなされた場合はその残金)を利用者に対して返金するものとします。

 

第13条(プライバシーポリシー)

 当社は、利用者から取得した個人情報を、本件ウェブサイト上で定めるプライバシーポリシーに従って適正に取り扱うものとします。

 

第14条(貸与品の記録情報の取扱い)

1.利用者は、貸与品に記録したデータがある場合、利用者の責任と費用により返却前に保存や削除等して適正に管理・処分するものとします。

2.当社は、利用者から何らかのデータが記録されたまま貸与品の返却を受けたとしても、当該データの管理につき一切の責任を負わないものとし、利用者は、当社に対し、データの保存・提供・復旧・削除等を求めることができないものとします。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

1.利用者は、当社に対し、次の各号の事項について、いずれも確約するものとします。

 ⑴ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと

 ⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

 ⑶ 反社会的勢力に対して資金・便宜等を提供し、又は、反社会的勢力から資金・便宜等の提供を受けていないこと

 ⑷ 当社又は第三者に対し、自ら又は第三者を利用して、次の行為をいずれもしないこと

ア 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を 毀損する行為

ウ 法的な責任を超えた不当な要求行為

エ その他これらに準ずる行為

2.当社は、利用者が前項の確約に違反した場合には、当該利用者に対して何らの催告を要さずして直ちに会員資格の取消処分、並びに、個別契約及び延長合意の解除措置を講じることができるものとします。また、当該確約違反により当社に損害が生じたとき、当該利用者は、当社に生じた損害のすべてを直ちに賠償しなければならないものとします。

 

第16条(契約の解除)

1.当社は、利用者に第1条第4項各号に該当する事由が生じた場合、当該利用者に対して何ら催告をすることなく直ちに個別契約及び延長合意を解除することができるものとします。

2.当社が前項又は前条第2項の解除をした場合、利用者は直ちに貸与品を当社に対して返却しなければならないものとします。

3.当社が第1項の解除をした場合であっても、当社の利用者に対する損害賠償請求権の行使は何ら妨げられないものとします。

4.当社が第1項又は前条第2項の解除をしたことにより利用者に損害が生じたとしても、当社は何ら賠償責任を負わないものとします。

 

第17条(誠実協議)

当社及び利用者は、本規約の解釈に疑義が生じた場合及び本規約に定めのない事項についてトラブルが生じた場合は、互いに誠実に協議して円満な解決を目指すものとします。

 

第18条(準拠法)

 本規約は日本国法に準拠するものとし、日本国法に従って解釈ないし適用されるものとします。

 

第19条(専属的合意管轄裁判所)

 本規約に関連する当社及び利用者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第20条(本規約の改定と適用)

 当社は、本規約の規定内容を利用者の事前の承諾を得ることなく改定することができるものとしますが、改定後の本規約に関してはウェブサイト上に掲示するなどして利用者に対して速やかに周知するものとします。周知後10日を経過しても異議を述べなかった利用者に関しては、異議なく改定を承諾したものとみなし、以後、当社との契約関係について改定後の本規約が適用されるものとします。

以上

令和5年4月1日制定